名刺や商品、その他サービスの至るところに表示することになる『ロゴ』。「なんだかカッコいいから」なんて理由でなんとなくあしらっていませんか。
もしもあなたが居酒屋やバンドをはじめたり、趣味活動の一環で名刺を作ったり、ウェブサービスなどのスタートアップとして起業するならばロゴの考え方や概念をきちんと整理しておく必要があります。
ロゴは、ウィキペディアによれば「ロゴタイプ」の略だそう。
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/ロゴタイプ
ロゴタイプ (logotype) とは、図案化・装飾化された文字・文字列。団体名、商号、商品名、雑誌名、書名などを印刷・表示するのに使われる。ロゴ (logo) と略す
で、実はこれ、商標に大いに関わるのです。商標とは文字通り「商品やサービスの標(しるし=印)となるもの」のことを言います。
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/商標
商品の販売や役務の提供を継続すると、使用されるブランドは需要者に広く知られることとなり、商品の品質や役務の質が一定以上のものであれば、業務上の信用力(ブランド)が化体し、財産的価値が備わるようになる。この財産的価値は、特許権や著作権にならぶ知的財産権の一つと位置づけられ、条約や法律による保護対象となっている
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/日本の商標制度
実は商標制度により、守られるのはロゴの使用者側だけでないのです。需要者側も守られることになります。極端な話ですが、ニセモノのビトンとか掴んじゃっても「なにこれ、おかしい!」と異議申し立て、すなわち裁判で助けてもらえるよ、というものなのです。
そしてもうひとつ、不正競争防止法と呼ばれるものが存在します。
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/不正競争防止法
これ、かなり重大ですよね。で、僕がこの頃、スタートアップの名刺をもらったりして毎度気になってるのがロゴの使いかたなんですよ。
多いのはね、タイポグラフィにより組み立てられた社名ロゴとは別に、テキストで丁寧に社名を記載しちゃってる例。
他人の商標を真似たり盗んだりは当然、商標権違反でやってはならない海賊行為ですが、これに類する紛らわしいものを自ら頒布することも禁止されます。すなわちね、自らの商標を自ら侵すことも違反に当たるんです。例えばヤマハ株式会社が「ヤマハ」や「Yamaha」と表記することはOKなのですが、「YAMAHA」と表記するのはロゴと酷似してしまうためNGなんですよ。
最近は図案やピクトグラムというよりはオシャレなフォントを使ったタイポグラフィ的ロゴ(=社名、店名、商品、サービス名など)が多いのですが、ロゴと違うフォントで同一のテキストを記載するのは避けたほうが無難ですよ。なにしろパッと見も胡散臭く見えるし。というわけで、商標登録する人もしない人も、トレードマーク(TMや®など)の取り扱いには十分ご注意を。
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